- 介護が必要になっても、住み慣れた地域で安心して自分らしく暮らせるよう、介護が必要な人を社会のみんなで支えあう制度です。
- 40歳以上の人が加入して保険料を納め、介護が必要となった時は、保険を利用して費用の1割または2割(平成30年8月以降1割または2割もしくは3割)の負担で介護サービスが利用できます。
介護保険の加入者(被保険者)
介護保険には40歳以上の人が加入します。
(1)65歳以上の人(第1号被保険者)
(2)40~64歳の医療保険に加入している人(第2号被保険者)
※加入者は、原則として北九州市に住所(住民票)のある人です。外国籍の人は、3カ月以上の在留が認められた人などです。
介護保険の被保険者証について
- 被保険者証は、第1号被保険者(65歳以上の人)と、要介護認定を受けた第2号被保険者に交付されます。(※65歳になったときに被保険者証は送付されます。)
- 被保険者証は、要介護認定の申請や介護サービスを利用するときなどに必要となりますので、大切に保管してください。
介護サービスを利用できる人
介護保険の加入者は介護が必要と認められた場合、かかる費用の1割または2割(平成30年8月以降1割または2割もしくは3割)の負担で、必要に応じた介護サービスを受けることができます。
(1)65歳以上の人(第1号被保険者)
- 寝たきりや認知症などで常に介護を必要とする人
- 常に介護を必要としないが、家事や身支度などで日常生活の手助け(支援)が必要な人
(2)40~64歳の医療保険に加入している人(第2号被保険者)
- 初老期の認知症、脳血管疾患、がん末期など老化による16種類(※)の病気のために、介護または支援が必要と認定された人。
※老化が原因とされる16種類の病気とは
- がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)
- 関節リウマチ
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靭帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗鬆症
- 初老期における認知症
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 多系統萎縮症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
介護サービス利用時の利用者負担
介護サービスを利用する際には、費用の一部を利用者の人に負担していただきます。
利用者負担割合は、利用者の所得の状況により、1割、2割または3割のいずれかとなります。
新たに要支援・要介護認定等を受けられた人や、認定を受けていて毎年8月1日現在に有効な要支援・要介護認定等を受けられている人に介護保険負担割合証を交付しています。
介護保険被保険者証と合わせて介護保険負担割合証を介護事業者に提示してください。
なお、利用者負担割合の判定は図のとおりとなっています。

介護保険の費用負担
- 介護サービスに必要な費用は、サービス利用時の利用者負担(1割または2割(平成30年8月以降1割または2割もしくは3割))を除いて、50%が公費、50%が保険料でまかなわれています。
- 保険料50%の内訳は、第1号被保険者と第2号被保険者の人数比率によって決まります。
※負担割合(平成30年4月から)
第1号被保険者 23%
第2号被保険者 27%
公費(税金) 50%
高額介護(予防)サービス費
介護保険サービスを利用し、1カ月の利用者負担が世帯合計で一定の上限額を超えた場合、申請により超えた額を「高額介護(予防)サービス費」として支給する制度です。なお、世帯で複数のサービス利用者がいる場合は、上限額の適用が異なります。
対象者 | 利用者負担上限額 |
---|---|
・生活保護受給者等 ・市民税世帯非課税で老齢福祉年金受給者 ・市民税世帯非課税で課税年金収入額と合計所得金額(★)の合計額が年80万円以下の人 | 15,000円 |
・市民税世帯非課税で上記以外の人 | 24,600円 |
・市民税世帯課税の人(一般) | 44,400円 |
・市民税世帯課税の人(現役並み所得相当) | 44,400円 |
※平成29年8月より、市民税世帯課税の人(一般)の上限額が37,200円から44,400円へ変更となりましたが、同じ世帯の全ての65歳以上の人(サービスを利用していない人を含む。)の利用者負担割合が1割の世帯については、新たに、自己負担額の年間(8月1日から翌年7月31日までの間)の合計額に対して、446,400円(37,200円×12月)が負担上限額となります(3年間の時限措置)。
※福祉用具購入費・住宅改修費は、対象外です。
※介護保険施設等の食費・居住費(滞在費)の利用者負担額は対象外です。
※上限額を超えた金額を一時的に立て替える貸付制度もあります。
※「現役並み所得相当」・・・同一世帯に課税所得145万円以上の第1号被保険者(65歳以上の人)がいて、世帯内の第1号被保険者の人の収入 が単身で383万円以上(2人以上の場合は520万円以上)の場合。
★利用者負担割合、高額介護(予防)サービス費、食費・居住費(滞在費)の利用者負担軽減の判定基準のうち、「合計所得金額」を用いるものについて、平成30年度より「合計所得金額から長期譲渡所得および短期譲渡所得にかかる特別控除額を控除した額」に変更になります。
食費・居住費(滞在費)の負担を軽くする制度
市民税世帯非課税で介護保険施設・ショートステイを利用している人の食費・居住費(滞在費)は、申請により下記の額に軽減されます。
利用者負担段階 | 対象者 | 負担限度額(1カ月あたり) | ||
---|---|---|---|---|
居住費 | 食費 | |||
第1段階 | ・生活保護受給者等・市民税世帯非課税(別世帯の配偶者を含む)で老齢福祉年金受給者 | 預貯金等の資産が・単身で1,000万円以下・夫婦で2,000万円以下 | 0円~ 約25,000円 | 約10,000円 |
第2段階 | ・市民税世帯非課税(別世帯の配偶者を含む)で課税年金収入額と非課税年金収入額と合計所得金額(★上記参照)の合計額が年80万円以下の人 | 約11,000円~ 約25,000円 | 約12,000円 | |
第3段階 | ・市民税世帯非課税(別世帯の配偶者を含む)で上記以外の人 | 約11,000円~ 約40,000円 | 約20,000円 |
※居住費(滞在費)の負担限度額は、居室の種類〔多床室(相部屋)~ユニット型個室〕によって異なります。
※上記以外の人は、施設との契約で定めた額を支払います。
社会福祉法人による介護サービス利用者負担額軽減
介護サービスの提供を行う社会福祉法人(当該事業を行う申し出を行ったものに限る)が、市民税世帯非課税の人のうち、収入や資産などが一定の要件を満たし、生計が困難な人に対して、利用者負担の軽減を行います。
◆対象となる施設
社会福祉法人のうち、軽減を行う旨を市に申し出た法人
◆対象サービス
その法人が行う次の介護保険サービス(食費・居住費(滞在費)・宿泊費も含む)
○介護老人福祉施設 ○小規模多機能型居宅介護(短期利用含む) ○介護予防小規模多機能型居宅介護(短期利用含む) ○訪問介護 ○看護小規模多機能型居宅介護(短期利用含む) ○通所介護 ○定期巡回・随時対応型訪問介護看護 ○夜間対応型訪問介護 ○短期入所生活介護 ○介護予防短期入所生活介護 ○認知症対応型通所介護 ○介護予防認知症対応型通所介護 ○地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 ○地域密着型通所介護 ○第一号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業 ○第一号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業
◆軽減の対象者および軽減内容
軽減の対象者 | 利用者負担軽減割合 |
---|---|
老齢福祉年金受給者で一定の要件を満たす人 | 50% |
収入が年150万円以下の人などで一定の要件を満たす人 | 25% |
生活保護受給者 | 個室の居住費(※)のみ100% |
※ショートステイの滞在費を含む。
課税世帯に対する特例減額措置
市民税世帯課税の高齢夫婦等で、一方が施設に入所した場合などに、在宅で生活する配偶者が生計困難に陥らないよう、下記の要件全てに該当する人は、食費・居住費(滞在費)の負担を軽減する制度があります。※ただし、ショートステイについては適用されません。
◆要件(全てを満たす必要があります)
・市民税課税者がいる高齢者夫婦等の世帯(別世帯の配偶者を含む)
・介護保険施設に入所(院)し、利用者負担第4段階の居住費・食費を負担
・世帯の年間収入から施設の利用者負担等を除いた額が80万円以下
・世帯の預貯金等の額が450万円以下
・世帯全員が日常生活に供する以外に活用できる資産がない
・世帯全員が保険料を滞納していない
高額医療合算介護(予防)サービス費
医療保険と介護保険の両方を利用し、1年間(8月から翌年7月)のそれぞれの自己負担額の合計額が、世帯の所得等に応じた一定の限度額を超えるとき、申請により、超えた金額を高額医療合算介護(予防)サービス費等として払い戻されます。
問い合わせは、被保険者が加入している医療保険の保険者、および各区保健福祉課介護保険担当へ。
その他の利用者負担を軽くする制度
災害など特別な理由で、利用者負担の支払いが困難な場合、利用料を減免する制度があります。決められた保険料や利用料を支払うと、著しく日常生活が困窮するような場合(境界層該当)には、負担を軽くする制度があります。
※詳しくは、住所地の区役所保健福祉課介護保険担当へお問い合わせください。
(問い合わせ)
◆門司区 093-331-1894
◆小倉北区 093-582-3433
◆小倉南区 093-951-4127
◆若松区 093-761-4046
◆八幡東区 093-671-6885
◆八幡西区 093-642-1446
◆戸畑区 093-871-4527
このページの情報提供
保健福祉局地域福祉部介護保険課
〒803-8501 北九州市小倉北区城内1番1号
電話:093-582-2771 FAX:093-582-5033